上小漁業協同組合・遊漁規則


⚫令和7年に遊漁規則を改正しました。

✔️主な改正点は、鮎の漁具・漁法の制限及び遊漁料金の改正で、令和8年1月1日から施行します。

✔️自然環境の激変、放流経費の高騰、組合員高齢化による脱退者の増加など、組合を取り巻く環境が年々厳しくなる中での苦渋の決断でした。遊漁者の皆様にはご負担をおかけしますが、今後の放流や河川環境の維持のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

✔️将来の釣り人育成を目指し、中学生以下の遊漁料は無料としました。

【遊漁料金等の主な改正内容】

◎あゆの竿釣は「友釣りに限る」の制限をなくしました。ただし、友釣り以外の漁法は、組合が定め、公表する区域及び期間に限られます。この改正により「あゆのルアー釣り」が可能となりました。具体的な区域や実施する期間は今後お知らせします。

◎遊漁料の改正を行いました。

・あゆの遊漁料 1日2,500円 1年14,000円

・あゆ以外の魚種の遊漁料(渓流など) 1日2,000円 1年 9,000円

・中学生以下の者の遊漁料 魚種を問わず無料
・組合の承認を受けた身体障がい者の1年遊漁料 あゆ 7,000円 、
あゆ以外の魚種 4,500円

令和7年改正の遊漁規則

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釣りのマナーとルール


釣り(遊漁)とは

釣りは、公共水面である海や川で、魚などの水産動植物を採捕する行為です。水産動植物は、獲り過ぎると無くなってしまいます。持続可能な採捕のため、資源保護が必要です。

漁業に関する法令等

魚釣りなど水産動植物の採捕には、漁具、漁法、禁止区域、採捕期間、魚の大きさ、夜間照明について、法令による様々な規制があり、魚など、水産動植物の繁殖や保護のために、また、秩序ある漁場利用のために定められています。

漁業権に基づく漁業

漁業権は「一定の水面で特定の漁業を排他的に営む権利」で、 定置漁業権、区画漁業権、共同漁業権の3種類があります。上小漁協は、共同漁業権(第5種)が許可されています。


漁業権が設定されている水面であっても、 他の漁業や遊漁が直ちにできなくなることはありませんが、 次のような行為は漁業権の侵害になることがあります。

 

🔘漁業権の対象となっている漁業の操業を妨害したり、漁業の価値を損なうようなことをした場合

🔘採貝・採藻漁業等を行っている漁場内で、サザエ等の貝類、ワカメ等の海藻類、イセエビ等の定着性の水産動物を組合員以外の者が採った場合


また、水産資源保護法では、次のことが規定されています。

 

🔘爆発物・有毒物を使用した水産動植物の採捕の禁止

🔘内水面におけるサケの採捕(ただし特別な場合を除く)

🔘保護水面による水産動植物の保護培養

 

※保護水面は、水産動物が産卵し、稚魚が成育し、または水産動植物の種苗が発生するのに適している水面で、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として都道府県知事または農林水産大臣が指定する水面。

長野県の遊漁規則

長野県には多くの河川と湖沼があり、渓流のイワナやヤマメ、清流の鮎、湖沼のわかさぎなど、豊かな水産資源に恵まれ、人々は漁業を営み、釣りなど遊漁を楽しんできました。

 

残念ながら、最近は水産資源が減少しつつあり、秩序なく魚を捕っていれば、いずれはいなくなる恐れがあります。秩序ある漁場利用が一層求められています。

 

釣り(遊漁)ルールは、漁業法や水産資源保護法に基づく 「長野県漁業調整規則」や各漁協の「遊漁規則」などにより定められています。

 

釣りのルール

(1) 長野県漁業調整規則

 

水産資源の保護や漁業と遊漁の調整のために、漁業法、水産資源保護法に基づき 「長野県漁業調整規則」が定められています。

 

この規則には、魚を捕る際の制限や禁止に関する事項が規定されています。これらの制限や禁止事項は、県内の河川湖沼など「公共の用に供する水面」とそれに連接して一体をなす水面に適用されます。

 

漁協が管理していない河川湖沼であっても適用されますが、養魚場の池や水路、河川と連接していない農業用ため池などの私有水面には適用されません。

 

(2) 長野県内水面漁場管理委員会指示


長野県内水面漁場管理委員会指示各号に準拠することが求められます。


(3)遊漁規則

 

漁業法に基づき、第5種共同漁業権の免許を受けた漁業協同組合では、 水産資源の保護や漁業と遊漁の調整のために漁業法第129条により、それぞれの区域において 知事の認可を受けて遊漁規則を定めています。

 

各組合の遊漁規則には、体長制限、漁具漁法の制限、採捕禁止期間、禁止区域など遊漁に際し、 守るべき事項が県漁業調整規則の制限の範囲内で規定されています。

 

釣り人(遊漁者)は、遊漁規則を守って魚を捕らなければなりません

遊漁承認証と遊漁料

漁協が管理する漁場で、釣り(遊漁)をするときは、遊漁料を納付して遊漁承認証(遊漁券)を入手しなければなりません。


遊漁料とは、漁協が漁業権免許に伴い義務として行っている増殖や漁場の管理に関する費用の一部を、組合員と同様に一般の遊漁者にも負担してもらうためのものです。


遊漁料と遊漁承認証については、各漁協の遊漁規則に定められています。詳細は各漁協へお問い合わせください。

遊漁にお越しの皆様へ・釣り人のマナー

楽しい釣りを続け、気持ちのよい「釣り環境」を維持していくよう、釣り人同士協力しましょう!

 

🔘駐車は、地元の人の生活や仕事に迷惑をかけないよう、場所を選び、人の土地や畑などには立入らないようにしましょう。

🔘弁当ゴミ、ペットボトル、吸い殻などごみ類は持ち帰りましょう。

🔘使用した仕掛けは、持ち帰って処分しましょう。残された仕掛けで、野鳥が傷つき、川に遊びに来た子どもがケガをすることがあります。

🔘設置されている漁具にh触れないよう、また、漁業作業場には入らないようにしましょう。

🔘釣り場では適当な間隔を保ち、割り込まないようにしましょう。狭い場所では譲り合いましょう。

🟠釣りをするときには 「遊漁券(遊漁承認証)」を必ず購入し、見えやすいところに付けてください。電子遊漁券は、監視員に求められたら、すぐに見せられるようにしてください。