上小漁業協同組合・遊漁規則


遊漁規則にのっとり、ルールを守りながら遊漁ライフを楽しみましょう

※消費税の値上げに伴う遊漁料金の変更が認められました。

 

◎鮎以外 1日 1,300円 1年   6,500円

◎鮎   1日 2,200円 1年 13,000円

 

 

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漁業権の取得に伴う遊漁規則
ヤマメ、イワナ、ニジマス釣りに際しては、竿1本の使用になりました。
R5改正遊漁規則(正).pdf
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令和5年に電子遊漁券導入に関する改正等が認められました。

釣りのマナーとルール


釣り(遊漁)とは

釣りは、海や川(公共水面といいます。)で魚などの水産動植物を採捕する行為です。

水産動植物は有限な資源で、獲り過ぎるとなくなってしまいます。採捕を持続可能とするためには、資源保護の取り組みが必要です。

漁業に関する法令等

魚釣りなど水産動植物の採捕には、使用できる漁具や漁法、禁止区域や採捕期間、魚の大きさの制限、夜間照明の利用制限など、法律等による様々な規制があります。

これらの規制は、魚などの水産動植物の繁殖や保護のために、また、秩序ある漁場利用のために定められています。

漁業権に基づく漁業

漁業権とは「一定の水面で特定の漁業を排他的に営む権利」であり、 定置漁業権・区画漁業権・共同漁業権の3種類があります。上小漁協には共同漁業権(第5種)が許可されています。


漁業権が設定されている水面であっても、 他の漁業や遊漁が直ちにできなくなることはありませんが、 次のような行為は漁業権の侵害になることがあります。

 

🔘漁業権の対象となっている漁業の操業を妨害したり、漁業の価値を損なうようなことをした場合

🔘採貝・採藻漁業等を行っている漁場内で、サザエ等の貝類、ワカメ等の海藻類、イセエビ等の定着性の水産動物を組合員以外の者が採った場合


また、水産資源保護法(水産資源の保護培養を図り、その効果を維持することにより漁業の発展に寄与することを目的とする法律)では次のことが規定されています。

 

🔘爆発物・有毒物を使用した水産動植物の採捕の禁止

🔘内水面におけるサケの採捕(ただし特別な場合を除く)

🔘保護水面による水産動植物の保護培養

 

※保護水面とは、水産動物が産卵し、稚魚が成育し、または水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であって、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として都道府県知事または農林水産大臣が指定するものです。そ

長野県の遊漁規則

長野県には多くの河川と湖沼があり、渓流のイワナやヤマメ、清流の鮎、湖沼のわかさぎなど、豊かな水産資源に恵まれています。人々は漁業を営み、釣りなど遊漁を楽しんできました。

 

しかし、最近は水産資源が減少しつつあります。秩序なく魚を捕っていれば、やがて魚はいなくなることになるでしょう。遊漁者の秩序ある漁場利用が一層求められています。

 

釣り(遊漁)のルールは、漁業法や水産資源保護法に基づく 「長野県漁業調整規則」や「遊漁規則」などによって定められています。

 

釣りのルール

(1) 長野県漁業調整規則


水産資源の保護や漁業と遊漁の調整のために、漁業法、水産資源保護法に基づき 「長野県漁業調整規則」が定められています。


この規則には、魚を捕る際の制限や禁止に関する事項が規定されています。


これらの制限や禁止事項は、県内の河川湖沼など「公共の用に供する水面」とそれに連接して一体をなす水面に適用されます。


漁協が管理していない河川湖沼であっても適用されますが、養魚場の池や水路、河川と連接していない農業用ため池などの私有水面には適用されません。


(2) 長野県内水面漁場管理委員会指示


長野県内水面漁場管理委員会指示各号に準拠することが求められます。


(3)遊漁規則


漁業法に基づき、第5種共同漁業権の免許を受けた漁業協同組合では、 水産資源の保護や漁業と遊漁の調整のために漁業法第129条により、それぞれの区域において 知事の認可を受けて遊漁規則を定めています。


各組合の遊漁規則には、体長制限、漁具漁法の制限、採捕禁止期間、禁止区域など遊漁に際し、 守るべき事項が県漁業調整規則の制限の範囲内で規定されています。


釣り人(遊漁者)のみなさんは、遊漁規則を守って魚を捕らなければなりません

遊漁承認証と遊漁料

漁協が管理する漁場で、釣り(遊漁)をするときは、遊漁料を納付して遊漁承認証(遊漁券)を入手しなければなりません。


遊漁料とは、漁協が漁業権免許に伴い義務として行っている増殖や漁場の管理に関する費用の一部を、組合員と同様に一般の遊漁者にも負担してもらうためのものです。


遊漁料と遊漁承認証については、各漁協の遊漁規則に定められています。詳細は各漁協へお問い合わせください。

遊漁にお越しの皆様へ・釣り人のマナー

楽しい釣りを続け、気持ちのよい「釣り環境」を維持していくよう、釣り人同士協力しましょう!

 

🔘駐車は、地元の人の生活や仕事に迷惑をかけないよう、場所を選び、人の土地や畑などには立入らないようにしましょう。


🔘弁当ゴミ、ペットボトル、吸い殻などごみ類は持ち帰りましょう。川を美しく!


🔘使用した仕掛けは、持ち帰って処分しましょう。残された仕掛けで、野鳥が傷つき、川に遊びに来た子どもがケガをすることがあります。


🔘設置されている漁具等に触れたり、漁業作業場に入らないようにしましょう。


🔘他の人に迷惑をかけないよう、釣り場では適当な間隔を置き、割り込まないようにしましょう。狭い場所では譲り合いましょう。


🟠釣りをするときは 「遊漁券(遊漁承認証)」を購入し、見えやすいところに付けてください。電子遊漁券は、監視員に求められたら、すぐに見せられるようにしてください。