漁業法による漁業権者として、組合員や遊漁者とのトラブルを未然に防ぐため、以下の連絡に協力いただいています。
届け出様式
出来るだけ魚にやさしい工事をしていただくために、又生息生物を埋設しない様に、遊漁者等の苦情が出来るだけ出ない様に事前協議をお願いします。
事前協議なしに河川をいじられた場合、漁業権の侵害になると考えられますので、必ず協議してください。
ブリント出来ない方に
近年は、ようやく決心されたのか年度末ぎりぎりになって「(いきなり)脱会したい。」と見えるケースが増えています。
実は、12月の時点で理事会では翌年の鮎の仕入れ計画を建てています。
つまり、この時の組合員割での積算割り当てをしています。
それが、譲渡でなく脱会者が出ると、その分赤字スタートになってしまいます。
このため、死亡脱会はやむを得ないとしても、
①脱会の意思を、釣り・投網シーズン後、早めに組合にお知らせください(電話可)。
②譲受人を何とか探していただき、12月になってもどうしても譲受人が見つからない場合に
組合へ腕章と証券を持参してください。
③1月中に届け出(腕章や証券が見当たらない場合は紛失届も)を記入して提出してください。
④これらの事情から、2月から総代会の日まではいきなり脱会をしないでください。