漁業法による漁業権者として、組合員や遊漁者とのトラブルを未然に防ぐため、以下の連絡に協力いただいています。
届け出様式
河川での手づかみ漁法は禁じられていますので届け出てください。
他の魚に移す病気の心配のない魚を放流してください。
鮭は本県では禁じられています。
出来るだけ魚にやさしい工事をしていただくために、又生息生物を埋設しない様に、遊漁者等の苦情が出来るだけ出ない様に事前協議をお願いします。
事前協議なしに河川をいじられた場合、漁業権の侵害になると考えられますので、必ず協議してください。
ブリント出来ない方に
上小漁業協同組合 〒386-0018 長野県上田市常田1-2-16
TEL 0268-22-0813
FAX 0268-22-5838
web josyogyokyo@po6.ueda.ne.jp