漁業法による漁業権者として、組合員と遊漁者とのトラブルを防ぐため、以下の届けの提出にご協力ください。
届出様式
魚族やその他生息する生物にやさしい工事をしていただくため、また、漁業者、遊漁者へのご理解を得るために、事前協議をお願いします。
事前協議なしに河川での工事をされた場合、漁業権を侵害する恐れも出てきますので、必ず協議するようお願いします。
ブリント出来ない方に
最近、年度末に組合を「脱会したい」と漁協にお出でになるケースが見られます。上小漁協では、翌年の鮎の仕入れ計画を既に12月に立てており、その時点での組合員数で仕入計算をしています。
従いまして、ここで脱会者が出ますと赤字スタートとなってしまいます。組合員の死亡による脱会はやむを得ませんが、それ以外につきましては、次のようにご協力をお願いします。
①釣り・投網シーズン後、早めに、脱会の意思を組合までお知らせください。電話でも結構です。
②先ずは譲受人をお探してみてください。12月になっても譲受人が見つからない場合は、組合へ腕章と証券を持参してください。
③1月中頃までには、脱退届け等(腕章や証券が見当たらない場合は紛失届も)の各種届を組合へご提出ください。
④2月から総代会開催日までの間は「いきなりの脱会」はご遠慮ください。