漁業法による漁業権者として、組合員と遊漁者とのトラブルを防ぐため、以下の届けの提出にご協力ください。

届出様式

PTAや育成会で魚のつかみ取り等を開催する場合の届出

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20210715112820175_0001.pdf
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河川での手づかみ漁法は禁じられていますので届け出てください。

他の魚に移す病気の心配のない魚を放流してください。

鮭は本県では禁じられています。



河川内での工事等の届出

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協議書
協議書.pdf
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魚族やその他生息する生物にやさしい工事をしていただくため、また、漁業者、遊漁者へのご理解を得るために、事前協議をお願いします。


事前協議なしに河川での工事をされた場合、漁業権を侵害する恐れも出てきますので、必ず協議するようお願いします。

ブリント出来ない方に

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河川使用届様式
河川使用届改.docx
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河川工事協議書様式
河川工事協議書.docx
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組合員の住所変更届等

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腕章(黄色)の汚損等に伴う再発行
再発行には総代の印鑑が必要です。汚損した腕章があれば再発行手数料は無料ですが、完全に紛失した場合は手数料が必要になります。もし、他の人が拾うなどして、無断使用された場合にはご面倒なことになりかねませんのでご留意ください。
腕章再発行20210910132409804_0001.pdf
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相続による譲渡の様式
現在、相続による譲渡手数料はいただいていません。
亡くなられた方のままの名義になっている証券は、名義書替をお願いします。その際、日付は入れないようお願いします。
脱退予告申込書(死亡).pdf
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組合員の住所変更届
住民票及び新旧総代、理事の印鑑が必要になります。
住所変更20210910_0001.pdf
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脱会手続きやその時期について(お願い)

 最近、年度末に組合を「脱会したい」と漁協にお出でになるケースが見られます。上小漁協では、翌年の鮎の仕入れ計画を既に12月に立てており、その時点での組合員数で仕入計算をしています。


従いまして、ここで脱会者が出ますと赤字スタートとなってしまいます。組合員の死亡による脱会はやむを得ませんが、それ以外につきましては、次のようにご協力をお願いします。

 

①釣り・投網シーズン後、早めに、脱会の意思を組合までお知らせください。電話でも結構です。

②先ずは譲受人をお探してみてください。12月になっても譲受人が見つからない場合は、組合へ腕章と証券を持参してください。

③1月中頃までには、脱退届け等(腕章や証券が見当たらない場合は紛失届も)の各種届を組合へご提出ください。

④2月から総代会開催日までの間は「いきなりの脱会」はご遠慮ください。