上小漁業協同組合・遊漁規則

下記の遊漁規則を読んで、ルールを守り遊漁ライフを楽しみましょう

※消費税の値上げに伴う遊漁料金の変更が認められました。

 

◎鮎以外 1日 1,300円 1年   6,500円

◎鮎   1日 2,200円 1年 13,000円

 

 


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遊漁規則
電子遊漁券の導入に掛かる部分等の改正。
R5遊漁規則改正.pdf
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釣りのマナーとルール


釣り(遊漁)とは

釣りとは、公共水面である海や川で、自然的状態である水産動植物を採捕する行為のひとつです。


一方、水産動植物は無限にあるわけではなく(有限資源)、獲り過ぎるとなくなってしまいます。


水産動植物は大切な資源で。 持続的に利用できるようにしなくてはなりません。

漁業に関する法令等

魚釣りなど水産動植物の採捕は自由に何でもできると思われがちです。


実は、国の法律や都道府県の漁業調整規則等によって、水産動植物を採捕する際に使用できる漁具や漁法・禁止区域・禁止期間・魚種ごとの大きさの制限・夜間の照明利用の禁止や制限など様々な規制があります。


これらの規制は、魚など水産動植物の繁殖保護や、秩序ある漁場の利用のために定められているものです。

漁業権に基づく漁業

漁業権とは「一定の水面で特定の漁業を排他的に営む権利」であり、 定置漁業権・区画漁業権・共同漁業件の3種類があります。


漁業権が設定されている水面であっても、 他の漁業や遊漁が直ちにできなくなることはありませんが、 次のような行為は漁業権の侵害になることがあります。

 

・漁業権の対象となっている漁業の操業を妨害したり、漁業の価値を損なうようなことをした場合

・採貝・採藻漁業等を行っている漁場内で、サザエ等の貝類、ワカメ等の海藻類、イセエビ等の定着性の水産動物を組合員以外の者が採った場合


また、水産資源保護法(水産資源の保護培養を図り、その効果を維持することにより漁業の発展に寄与することを目的とする法律)では次のことが規定されています。

 

◎爆発物・有毒物を使用した水産動植物の採捕の禁止

◎内水面におけるサケの採捕(ただし特別な場合を除く)

◎保護水面による水産動植物の保護培養

 

※保護水面とは、水産動物が産卵し、稚魚が成育し、または水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であって、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として都道府県知事または農林水産大臣が指定するものです。

長野県の遊漁規則

長野県には多くの河川と湖沼があり、渓流のいわな、清流のあゆ、湖沼のわかさぎなど沢山の魚がすんでいます。


私たちはこの豊かな水産資源のおかげで、漁業を営んだり釣りなどの遊漁を楽しむことができます。しかし、秩序もなく好き勝手に魚を捕っていれば、魚はたちまちいなくなり、漁場ではお互いに不快な思いをすることになるでしょう。


本来、釣りは自然とふれあいの中で、心身をリフレッシュする健全な余暇活動です。 これからも多くの人に釣りの醍醐味を味わって欲しいものですが、遊漁者が増えれば、一方でルールとマナーを守り、秩序ある漁場利用が求められてきます。


釣り(遊漁)のルールは、漁業に係わる決まりとともに、漁業法や水産資源保護法に基づいた 「長野県漁業調整規則」や「遊漁規則」などによって定められています。


釣りのルール

(1) 長野県漁業調整規則


水産資源の保護や漁業と遊漁の調整のために、漁業法、水産資源保護法に基づき 「長野県漁業調整規則」が定められています。


この規則には、魚を捕る際の制限や禁止に関する事項が規定されています。


これらの制限や禁止事項は、県内の河川湖沼など「公共の用に供する水面」とそれに連接して一体をなす水面に適用されます。


漁協が管理していない河川湖沼であっても適用されますが、養魚場の池や水路、河川と連接していない農業用ため池などの私有水面には適用されません。


(2) 長野県内水面漁場管理委員会指示


長野県内水面漁場管理委員会指示各号に準拠することが求められます。


(3)遊漁規則


漁業法に基づき、第5種共同漁業権の免許を受けた漁業協同組合では、 水産資源の保護や漁業と遊漁の調整のために漁業法第129条により、それぞれの区域において 知事の認可を受けて遊漁規則を定めています。


各組合の遊漁規則には、体長制限、漁具漁法の制限、採捕禁止期間、禁止区域など遊漁に際し、 守るべき事項が県漁業調整規則の制限の範囲内で規定されています。


釣り人(遊漁者)のみなさんは、遊漁規則を守って魚を捕らなければなりません

遊漁承認証と遊漁料

漁協が管理する漁場で、釣り(遊漁)をするときは、遊漁料を納付して遊漁承認証(遊漁券)を入手しなければなりません。


遊漁料とは、漁協が漁業権免許に伴い義務として行っている増殖や漁場の管理に関する費用の一部を、組合員と同様に一般の遊漁者にも負担してもらうためのものです。


遊漁料と遊漁承認証については、各漁協の遊漁規則に定められています。詳細は各漁協へお問い合わせください。

遊漁にお越しの皆様へ・釣り人のマナー

楽しい釣りを続けるためには、釣りのマナーか大切です。気持ちのよい「釣り環境」をこれからも維持していくよう、釣り人同士協力していきましょう!

 

・駐車するときは、地元の人の生活や仕事に迷惑をかけないような場所を選び、他人の土地や畑などには立入らないようにしましょう。


・釣り場の環境を大切にするため、ゴミやタバコの吸い殻は持ち帰りましょう。


・放置された仕掛けで、野鳥が傷つき、川に遊びに来た子どもがケガをすることがあります。使用した仕掛けは、持ち帰って処分しましょう。


・設置されている漁具等に触れたり、漁業作業場に入らないようにしましょう。


・他の人に迷惑をかけないため、釣り場では適当な間隔を置いて割り込まないようにしましょう。狭い場所では譲り合いましょう。


・釣りをするときには 「遊漁券(遊漁承認証)」を購入し、釣り場では見えやすいところに付けましょう。電子遊漁券は、監視員に求められたら、すぐに見せられるようにしましょう。